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2019年05月30日

小規模飲食店に消火器の設置が必要となります(お知らせ)

平成28年12月の新潟県糸魚川市大規模火災の教訓から消防法令が改正され、小規模な飲食店に消火器の設置が義務化されます。

 

1 法令改正の対象

※次の全てを満たす場合に対象となります。

延面積150㎡未満※1

 ※1:延面積が150㎡以上である場合は、従前から設置が必要です。

業として飲食物を提供するため、コンロなどの火を使用する設備又は器具を設けている※2

 ※2:火を使用する設備又は器具とはコンロなど、調理の為に裸火を使用する厨房設備等のことです。(IH

    を除く)

 ※2に防火上有効な措置(SIセンサー等)があれば、消火器の設置を免除できます。

    ただし、防火上有効な措置がある場合でも、田川地区消防組合火災予防条例で設置が義務となる場合があ

ります。

 

2 法令改正日

令和元年10月1日

 

3 消火器を設置するにあたって

消火器を新たに設置した後、消防法第17条の3の3の規定により、防火対象物の関係者は決められた期間ごとに、消防用設備等の点検及び消防機関への報告の義務があります。

 

機器点検:6ケ月に1回

総合点検:1年に1回

 

4 その他

本改正に関するリーフレット、消火器の点検要領、点検結果報告書の様式は、下記をクリックしてください。

リーフレット

点検要領

点検結果報告書

 

お問い合わせ先

田川地区消防本部 予防課 予防係

荒木・三橋・木森

TEL:0947-44-6256(直通)