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2020年03月17日

容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について

現在、危険物の規制に関する規則第39条の3の2の規定により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成(以下「顧客の本人確認等」という。)を行うこととなっています。

この度、容器入りのままで販売されるガソリン等についても、10リットル以上を目安として購入しようとしている顧客に対し、顧客の本人確認等をするように消防庁から要請がありました。

つきましては、下記PDFをご参照の上、各関係事業所におかれましては、ご協力の程よろしくお願い致します。

リーフレット(PDF)