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2009年6月08日

住宅用火災警報器の設置について

  最近、田川管内の市町村において、電話ガイダンス(自動音声)による「住宅用火災警報器」の設置勧誘若しくは「消火器」の設置勧誘について案内及び勧誘が多数発生していることが報告されています。
  田川地区消防本部火災予防条例の規定により、平成21年6月1日から一般の住宅においても
「住宅用火災警報器」の設置が必要となりますが、田川地区消防本部が直接一般住民の皆様へ「住宅用火災警報器」や「消火器」の販売や勧誘は行っておりません。 

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  民間の一般業者等から「住宅用火災警報器」等の設置について、販売や勧誘があった場合にその内容に疑問がありましたら、最寄の消防署若しくは市町村役場(消防担当)へお問い合わせ下さい。

 

(問い合わせ先)
田川地区消防本部
予防課予防係 担当 永末、二場
TEL0947-44-0650(代表)
   0947-44-6256(直通)
HP URL http://www.tagawa-fd-fukuoka.jp/