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2011年3月03日

住宅用火災警報器の設置について

  
 

 


  田川地区消防本部火災予防条例の規定により、平成21年6月1日から一般の住宅においても
「住宅用火災警報器」の設置が必要となっています。
 田川地区消防本部が直接一般住民の皆様へ「住宅用火災警報器」や「消火器」の販売や勧誘は行っておりません。 

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  民間の一般業者等から「住宅用火災警報器」等の設置について、販売や勧誘があった場合にその内容に疑問がありましたら、最寄の消防署若しくは市町村役場(消防担当)へお問い合わせ下さい。

 

(問い合わせ先)
田川地区消防本部
予防課予防係 担当 永末、二場
TEL0947-44-0650(代表)
   0947-44-6256(直通)
HP URL http://www.tagawa-fd-fukuoka.jp/